企業のご担当者様

地元企業様にとって
最良のパートナーに

地元企業様にとって
最良のパートナーに

人材派遣は、弊社(マシモ)と雇用関係にある登録派遣スタッフが、派遣先企業で業務を行うサービスです。必要なときに、必要なスキルを身につけた人材を確保できるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。

派遣スタッフの給与支払・社会保険手続きなどは弊社が行うため、労務管理の負担を軽減できるのも大きなメリットです。

私たちの強み

地域密着

事業開始時より地元に根ざした人材派遣会社を目指し、着実に地域の皆様との信頼関係を築きあげてまいりました。

必要とされる人材をスピーディーに紹介し、繁忙期や生産の増減という事態にもフレキシブルな対応が可能です。

提案力

人材募集から始まり、面接受付・採用面接・合否通知、教育など、採用にかかる労務負担とコストは大きな負担と感じられることもあるでしょう。その負担とコストは、マシモへ委託することにより削減が図れます。

スタッフ1名から派遣が可能で、多くの業種にも対応。貴社にとってベストな改善方法をご提案し、解決に導きます。

独自の研修フロー

「即戦力として活躍できる、優れた人材が欲しい」というのは、どの企業様にとっても共通しています。しかし、そういう人材に出会う機会を自社でつくり出すのは困難なことです。

マシモでは、スキルアップを目指す登録スタッフの研修フローを構築しました。「こんな人材が欲しい」というご要望にも、迅速で柔軟な対応が可能です。

人材派遣までの流れ

  • Flow 1打ち合わせ
    ご依頼背景や業務内容・就業条件などを詳しくヒアリングさせていただき、最適な派遣のご利用方法を提示します。
  • Flow 2派遣スタッフの選定
    ご依頼内容に最も適したスタッフを選定し、ご紹介します。選定に要する日数は業務内容や必要スキルによって異なります。
  • Flow 3派遣開始
    派遣契約を締結し、貴社の指揮命令に基づいて派遣スタッフが業務にあたります。 派遣期間中は実働時間に応じて派遣料金をご負担いただきます。
  • Flow 4定期フォロー
    担当者が定期的に職場を訪問し、派遣スタッフの就業状況を確認。就業上における課題の早期発見、解決を行い、安定就業をサポートします。

よくあるご質問

どのくらいの期間から派遣可能ですか?
1日からご利用可能です。ご契約期間が30日以内の場合、対応可能な業務やスタッフに制限がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
人材派遣の料金形態は?
派遣開始までに費用は発生しません。派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりさせていただきます。
派遣スタッフの通勤交通費は、どのように支払われますか?
原則、派遣スタッフへの交通費は弊社から支給しております。費用については、時給単価に含める場合と、別途支払方法がございます。
対応できない職種はありますか?
労働者派遣法において、以下の業務について派遣が禁止されています。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関係業務(※)
労使協議等使用者側の当事者として行う業務
弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
派遣スタッフを面接で選ぶことはできますか?
派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。
また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?
労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
派遣開始後に業務内容を変更できますか?
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。契約内容の変更が必要になった場合は、派遣元へご相談ください。
会社の都合で派遣スタッフに休みを取ってもらうことは可能ですか?
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
契約途中で派遣スタッフを社員にできますか?
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。三者(派遣先および派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。
派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらえますか?
派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか?
派遣元(雇用元)と、派遣先(使用者)が、それぞれ以下のような役割をもって対応します。
【派遣元】
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
【派遣先】
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行ってよいですか?
派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。
また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。